深海底鉱業暫定措置法 第21条(深海底鉱業の廃止)
深海底鉱業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
深海底鉱業の廃止とは何ですか?
定義深海底鉱業の廃止とは、深海底鉱業暫定措置法第21条に定められた規定で、「深海底鉱業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第21条(深海底鉱業の廃止)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第21条の条文原文は「深海底鉱業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第21条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第21条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第20条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第21条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第22条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/21