深海底鉱業暫定措置法 第22条(事業の実施)
深海底鉱業者は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、その事業を行つてはならない。
この条文の基本情報
事業の実施とは何ですか?
定義事業の実施とは、深海底鉱業暫定措置法第22条に定められた規定で、「深海底鉱業者は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、その事業を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第22条(事業の実施)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第22条の条文原文は「深海底鉱業者は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、その事業を行つてはならない。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第22条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第22条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第21条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第22条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第23条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/22