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深海底鉱業暫定措置法 第23条

  1. 深海底鉱業者は、第四条第一項の許可を受けた日から六月以内にその事業に着手しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、深海底鉱業者の申請により、やむを得ない事由により前項の期限までにその事業に着手することができないと認めるときは、その期限を延長することができる。
  3. 3.深海底鉱業者は、引き続き六月以上その事業を休止してはならない。ただし、やむを得ない事由により引き続き六月以上その事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第23条は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第23条の条文原文は「深海底鉱業者は、第四条第一項の許可を受けた日から六月以内にその事業に着手しなければならない。」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第23条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第23条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第22条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第23条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/23

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