深海底鉱業暫定措置法 第24条(施業案)
- 深海底鉱業者は、その事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 2.深海底鉱業者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、その事業を行つてはならない。
この条文の基本情報
施業案とは何ですか?
定義施業案とは、深海底鉱業暫定措置法第24条に定められた規定で、「深海底鉱業者は、その事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第24条(施業案)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第24条の条文原文は「深海底鉱業者は、その事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第24条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第24条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第23条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第24条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第25条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/24