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深海底鉱業暫定措置法 第25条(施業案の変更)

  1. 経済産業大臣は、深海底鉱業者の施業案を変更しなければ深海底鉱区における深海底鉱物資源の合理的な開発ができないと認めるときは、深海底鉱業者に対し、施業案を変更すべきことを勧告することができる。
  2. 2.経済産業大臣は、深海底鉱業者が前項の規定による勧告を受けた日から六十日以内に施業案を変更しないときは、施業案の変更を命ずることができる。

この条文の基本情報

施業案の変更とは何ですか?

定義施業案の変更とは、深海底鉱業暫定措置法第25条に定められた規定で、「経済産業大臣は、深海底鉱業者の施業案を変更しなければ深海底鉱区における深海底鉱物資源の合理的な開発ができないと認めるときは、深海底鉱業者に対し、施業案を変更すべ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第25条(施業案の変更)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第25条の条文原文は「経済産業大臣は、深海底鉱業者の施業案を変更しなければ深海底鉱区における深海底鉱物資源の合理的な開発ができないと認めるときは、深海底鉱業者に対し、施業案を変更すべ…」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第25条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第25条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第24条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第25条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/25

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