深海底鉱業暫定措置法 第26条(許可についての現状等の公開)
経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請等に資するため、深海底鉱業に関しこれらの規定によりした許可についての現状その他必要な事項を記載した書面を作成し、公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
許可についての現状等の公開とは何ですか?
定義許可についての現状等の公開とは、深海底鉱業暫定措置法第26条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請等に資するため、深海底鉱業に関しこれらの規定によりした許可についての現状その他必要な事項を記載した書面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第26条(許可についての現状等の公開)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第26条の条文原文は「経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請等に資するため、深海底鉱業に関しこれらの規定によりした許可についての現状その他必要な事項を記載した書面…」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第26条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第26条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第25条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第26条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第27条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/26