深海底鉱業暫定措置法 第5条(許可の申請)
- 前条第一項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
- 二深海底鉱業を行う期間
- 三探査又は採鉱を行う区域の位置
- 四探査又は採鉱を行う区域の面積
- 2.前項の申請書には、探査又は採鉱を行う区域の図面、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、深海底鉱業暫定措置法第5条に定められた規定で、「前条第一項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第5条(許可の申請)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第5条の条文原文は「前条第一項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第5条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第5条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第4条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第5条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第6条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/5