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深海底鉱業暫定措置法 第4条(深海底鉱業の許可)

  1. 深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の許可は、探査の事業及び採鉱の事業の区分により行う。

この条文の基本情報

深海底鉱業の許可とは何ですか?

定義深海底鉱業の許可とは、深海底鉱業暫定措置法第4条に定められた規定で、「深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第4条(深海底鉱業の許可)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第4条の条文原文は「深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第4条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第4条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第3条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第4条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/4

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