深海底鉱業暫定措置法 第3条(行為の効力の承継)
この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第四条第一項の許可の申請をした者(以下「申請人」という。)又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。
この条文の基本情報
行為の効力の承継とは何ですか?
定義行為の効力の承継とは、深海底鉱業暫定措置法第3条に定められた規定で、「この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第四条第一項の許可の申請をした者(以下「申請人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第3条(行為の効力の承継)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第3条の条文原文は「この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第四条第一項の許可の申請をした者(以下「申請人」という。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第3条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第2条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第3条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第4条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/3