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深海底鉱業暫定措置法 第3条(行為の効力の承継)

この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第四条第一項の許可の申請をした者(以下「申請人」という。)又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。

この条文の基本情報

行為の効力の承継とは何ですか?

定義行為の効力の承継とは、深海底鉱業暫定措置法第3条に定められた規定で、「この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第四条第一項の許可の申請をした者(以下「申請人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第3条(行為の効力の承継)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第3条の条文原文は「この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第四条第一項の許可の申請をした者(以下「申請人」という。」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第3条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第2条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第3条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/3

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