深海底鉱業暫定措置法 第7条(申請の区域の変更等)
申請人は、第三十一条の規定による通知を受けたときは、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため必要な範囲内において、第五条第一項第三号及び第四号の事項の変更を申請することができる。
この条文の基本情報
申請の区域の変更等とは何ですか?
定義申請の区域の変更等とは、深海底鉱業暫定措置法第7条に定められた規定で、「申請人は、第三十一条の規定による通知を受けたときは、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため必要な範囲内において、第五条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第7条(申請の区域の変更等)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第7条の条文原文は「申請人は、第三十一条の規定による通知を受けたときは、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため必要な範囲内において、第五条第一項…」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第7条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第7条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第6条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第7条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第8条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/7