深海底鉱業暫定措置法 第8条
- 経済産業大臣は、第三十一条の規定による通知をしたときは、当該申請人に対し、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため、その重複する部分を申請している者と協議すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第8条は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第8条の条文原文は「経済産業大臣は、第三十一条の規定による通知をしたときは、当該申請人に対し、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため、その重複す…」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第8条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第8条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第7条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第8条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第9条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第8条 - 官報・e-Gov
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深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/8