深海底鉱業暫定措置法 第9条
経済産業大臣は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該申請人の申請の区域の位置形状を変更しなければその重複する部分について重複を解消するための調整ができないことが明らかになつたときは、当該申請人に対し、第五条第一項第三号及び第四号の事項の変更を申請すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第9条は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第9条の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該申請人の申請の区域の位置形状を変更しなければその重複する部分について重複を解消するための調整が…」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第9条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第9条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第8条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第9条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/9