深海底鉱業暫定措置法 第14条(深海底鉱区等の変更)
- 第四条第一項の許可を受けた者(以下「深海底鉱業者」という。)は、前条第二項第四号から第六号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 2.第五条第二項及び第十二条の規定は前項の許可に、第七条から第九条までの規定は前条第二項第五号及び第六号の事項に係る前項の許可に準用する。
この条文の基本情報
深海底鉱区等の変更とは何ですか?
定義深海底鉱区等の変更とは、深海底鉱業暫定措置法第14条に定められた規定で、「第四条第一項の許可を受けた者(以下「深海底鉱業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第14条(深海底鉱区等の変更)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第14条の条文原文は「第四条第一項の許可を受けた者(以下「深海底鉱業者」という。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第14条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第14条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第13条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第14条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第15条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/14