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深海底鉱業暫定措置法 第13条(許可証)

  1. 経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。
  2. 2.許可証には、次の事項を記載しなければならない。
  3. 一事業の区分
  4. 二許可の年月日及び許可の番号
  5. 三氏名又は名称及び住所
  6. 四深海底鉱業を行う期間
  7. 五探査又は採鉱を行う区域(以下「深海底鉱区」という。)の位置
  8. 六深海底鉱区の面積

この条文の基本情報

許可証とは何ですか?

定義許可証とは、深海底鉱業暫定措置法第13条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第13条(許可証)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第13条の条文原文は「経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第13条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第13条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第12条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第13条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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