深海底鉱業暫定措置法 第13条(許可証)
- 経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。
- 2.許可証には、次の事項を記載しなければならない。
- 一事業の区分
- 二許可の年月日及び許可の番号
- 三氏名又は名称及び住所
- 四深海底鉱業を行う期間
- 五探査又は採鉱を行う区域(以下「深海底鉱区」という。)の位置
- 六深海底鉱区の面積
この条文の基本情報
許可証とは何ですか?
定義許可証とは、深海底鉱業暫定措置法第13条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第13条(許可証)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第13条の条文原文は「経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第13条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第13条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第12条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第13条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第14条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/13