深海底鉱業暫定措置法 第11条(欠格条項)
- 次の各号の一に該当する者は、第四条第一項の許可を受けることができない。
- 一日本国の国民又は法人でない者
- 二この法律又は第三十九条において準用する鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 三第二十条第一項の規定により第四条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 四法人であつて、その業務を行う役員のうちに第二号又は前号に該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、深海底鉱業暫定措置法第11条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、第四条第一項の許可を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第11条(欠格条項)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第11条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、第四条第一項の許可を受けることができない。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第11条は第二章 深海底鉱業に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第11条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第10条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第11条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第12条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/11