深海底鉱業暫定措置法 第29条(指定)
- 経済産業大臣は、深海底鉱物資源の合理的かつ円滑な開発に資するため、その国民又は法人が深海底鉱物資源の開発の事業を行う国であつて、当該事業に関しこの法律と著しく異ならない方法による規制をしている国を深海底鉱業国として指定することができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、外務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、深海底鉱業暫定措置法第29条に定められた規定で、「経済産業大臣は、深海底鉱物資源の合理的かつ円滑な開発に資するため、その国民又は法人が深海底鉱物資源の開発の事業を行う国であつて、当該事業に関しこの法律と著しく異…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第29条(指定)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第29条の条文原文は「経済産業大臣は、深海底鉱物資源の合理的かつ円滑な開発に資するため、その国民又は法人が深海底鉱物資源の開発の事業を行う国であつて、当該事業に関しこの法律と著しく異…」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第29条は第四章 深海底鉱業国に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第29条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第28条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第29条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第30条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/29