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深海底鉱業暫定措置法 第31条(通知)

  1. 経済産業大臣は、前条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項についてその事実を確認した場合において、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請の区域が深海底鉱業国に対する深海底鉱物資源の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請の区域の全部又は一部と重複するときは、当該第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請をした者に対し、次の事項を通知しなければならない。
  2. 一当該第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請をした者の申請の区域のうちその重複する部分の範囲
  3. 二その重複する部分を申請している者の国籍、氏名又は名称及び住所
  4. 三その他その重複を解消するための調整に必要な事項

この条文の基本情報

通知とは何ですか?

定義通知とは、深海底鉱業暫定措置法第31条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項についてその事実を確認した場合において、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請の区域が深海底鉱業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第31条(通知)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第31条の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項についてその事実を確認した場合において、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請の区域が深海底鉱業…」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第31条は第四章 深海底鉱業国に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第31条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第30条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第31条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/31

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