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深海底鉱業暫定措置法 第32条(指定の取消し)

  1. 経済産業大臣は、深海底鉱業国が第二十九条第一項の規定による指定の要件に該当しなくなつたと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。
  2. 2.第二十九条第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しに準用する。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、深海底鉱業暫定措置法第32条に定められた規定で、「経済産業大臣は、深海底鉱業国が第二十九条第一項の規定による指定の要件に該当しなくなつたと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第32条(指定の取消し)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第32条の条文原文は「経済産業大臣は、深海底鉱業国が第二十九条第一項の規定による指定の要件に該当しなくなつたと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第32条は第四章 深海底鉱業国に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第32条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第31条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第32条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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