深海底鉱業暫定措置法 第33条(許可等の条件)
- 許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、この法律の円滑な実施を図り、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
許可等の条件とは何ですか?
定義許可等の条件とは、深海底鉱業暫定措置法第33条に定められた規定で、「許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第33条(許可等の条件)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第33条の条文原文は「許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第33条は第五章 雑則に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第33条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第32条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第33条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第34条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/33