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深海底鉱業暫定措置法 第34条(手数料)

  1. 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  2. 一第四条第一項の許可の申請をする者
  3. 二第十条第二項又は第三項の規定による届出をする者
  4. 三第十四条第一項の許可の申請をする者
  5. 四第十八条第一項又は第二項の認可の申請をする者

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、深海底鉱業暫定措置法第34条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第34条(手数料)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第34条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第34条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第34条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第33条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第34条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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