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深海底鉱業暫定措置法 第35条(報告及び検査)

  1. 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、深海底鉱業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、深海底鉱業者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、深海底鉱業暫定措置法第35条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、深海底鉱業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、深海底鉱業者の事業所若しくは事務所に立ち入り、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第35条(報告及び検査)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第35条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、深海底鉱業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、深海底鉱業者の事業所若しくは事務所に立ち入り、…」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第35条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第35条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第34条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第35条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/35

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