深海底鉱業暫定措置法 第36条(修正又は補充)
- 経済産業大臣は、第五条第一項の申請書若しくは同条第二項に規定する書類又は第十四条第一項の許可の申請に係る書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の規定により指定した期限までに修正又は補充が行われないときは、当該申請を却下しなければならない。
この条文の基本情報
修正又は補充とは何ですか?
定義修正又は補充とは、深海底鉱業暫定措置法第36条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第五条第一項の申請書若しくは同条第二項に規定する書類又は第十四条第一項の許可の申請に係る書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第36条(修正又は補充)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第36条の条文原文は「経済産業大臣は、第五条第一項の申請書若しくは同条第二項に規定する書類又は第十四条第一項の許可の申請に係る書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又…」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第36条は第五章 雑則に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第36条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第35条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第36条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第37条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/36