深海底鉱業暫定措置法 第44条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第四条第一項の規定による許可を受けないで深海底鉱業を行つた者
- 二第二十二条の規定に違反して深海底鉱業を行つた者
- 三詐欺その他不正の行為により第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者
- 2.過失により深海底鉱区外において深海底鉱業(附属事業を除く。)を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第44条は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第44条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第44条は第六章 罰則に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第44条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第43条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第44条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第45条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/44