深海底鉱業暫定措置法 第43条(条約の効力)
この法律に規定している事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
この条文の基本情報
条約の効力とは何ですか?
定義条約の効力とは、深海底鉱業暫定措置法第43条に定められた規定で、「この法律に規定している事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第43条(条約の効力)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第43条の条文原文は「この法律に規定している事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第43条は第五章 雑則に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第43条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第42条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第43条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第44条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/43