深海底鉱業暫定措置法 第42条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、深海底鉱業に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、深海底鉱業暫定措置法第42条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、深海底鉱業に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第42条(政令への委任)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第42条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、深海底鉱業に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第42条は第五章 雑則に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第42条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第41条です。
- 深海底鉱業暫定措置法第42条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第43条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/42