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深海底鉱業暫定措置法 第39条(鉱山保安法の準用)

深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法の規定(第三十三条第一項、第五十一条及び第五十三条から第五十七条までの規定を除く。)を準用する。この場合において、同法の規定(第二条第一項及び第十一条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第十四条第一項に規定する深海底鉱業者」と、「経済産業大臣又は産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「同法第十三条第二項第五号に規定する深海底鉱区外」と、同法第十三条第一項及び第三項から第五項までの規定、第十五条、第二十二条第四項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十一条第一項、第三十三条第二項、第三十五条から第三十八条までの規定、第三十九条第一項、第四十一条、第四十二条、第四十四条第一項及び第三項、第四十五条第一号及び第二号並びに第四十八条中「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第十七条第二項中「鉱業権の移転があつたとき」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第十四条第一項に規定する深海底鉱業者の地位の承継があつたとき」と、同法第三十三条第二項中「施業案」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第二十四条第一項の規定による施業案」と、同法第三十九条第一項中「鉱業権が消滅した」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第四条第一項の許可が効力を失つた」と、同法第四十二条中「鉱業事務所」とあるのは「経済産業省令で定める場所」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

鉱山保安法の準用とは何ですか?

定義鉱山保安法の準用とは、深海底鉱業暫定措置法第39条に定められた規定で、「深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法の規定(第三十三条第一項、第五十一条及び第五十三条から第五十七条までの規定を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法第39条(鉱山保安法の準用)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法第39条の条文原文は「深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法の規定(第三十三条第一項、第五十一条及び第五十三条から第五十七条までの規定を除く。」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法第39条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
  5. 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 深海底鉱業暫定措置法第39条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第38条です。
  7. 深海底鉱業暫定措置法第39条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/39

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