深海底鉱業暫定措置法 第40条(適用除外)
この法律の規定は、深海底鉱業国による深海底鉱物資源の開発の事業の許可を受けた外国の国民又は法人(以下「外国深海底鉱業者」という。)との間において経済産業省令で定める結合関係にある日本国の国民又は法人であつて、当該外国深海底鉱業者との間の関係につき経済産業大臣の認定を受けたものが、当該外国深海底鉱業者が受けた当該深海底鉱業国による許可によつて、深海底鉱業を行う場合については、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、深海底鉱業暫定措置法第40条に定められた規定で、「この法律の規定は、深海底鉱業国による深海底鉱物資源の開発の事業の許可を受けた外国の国民又は法人(以下「外国深海底鉱業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法第40条(適用除外)は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法第40条の条文原文は「この法律の規定は、深海底鉱業国による深海底鉱物資源の開発の事業の許可を受けた外国の国民又は法人(以下「外国深海底鉱業者」という。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法第40条は第五章 雑則に置かれています。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 深海底鉱業暫定措置法第40条の前の条は深海底鉱業暫定措置法第39条の2です。
- 深海底鉱業暫定措置法第40条の次の条は深海底鉱業暫定措置法第41条です。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/40