深海底鉱業暫定措置法 本文
- この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.この法律の施行の際現に深海底鉱業を行つている者又はその承継人は、この法律の施行の日から一年間は、第四条第一項の許可を受けないで、その深海底鉱業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、当該申請について許可若しくは不許可又は却下の処分があるまでの間も、当該申請の区域について、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法本文は、日本の深海底鉱業暫定措置法に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000064 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000064/main
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