技術士法 第1条(目的)
この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、技術士法第1条に定められた規定で、「この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第1条(目的)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第1条の条文原文は「この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。」で始まります。
- 技術士法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第1条の次の条は技術士法第2条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/1