技術士法 第55条の2(技術士会の業務の監督)
- 技術士会の業務は、文部科学大臣の監督に属する。
- 2.文部科学大臣は、技術士会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び技術士会の財産の状況を検査し、又は技術士会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
技術士会の業務の監督とは何ですか?
定義技術士会の業務の監督とは、技術士法第55条の2に定められた規定で、「技術士会の業務は、文部科学大臣の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第55条の2(技術士会の業務の監督)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第55条の2の条文原文は「技術士会の業務は、文部科学大臣の監督に属する。」で始まります。
- 技術士法第55条の2は第六章に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第55条の2の前の条は技術士法第55条です。
- 技術士法第55条の2の次の条は技術士法第56条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/55_2