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警備業法施行規則 第1条(申請書又は届出書の通数)

警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第五十三条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。

この条文の基本情報

申請書又は届出書の通数とは何ですか?

定義申請書又は届出書の通数とは、警備業法施行規則第1条に定められた規定で、「警備業法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行規則第1条(申請書又は届出書の通数)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警備業法施行規則第1条の条文原文は「警備業法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 警備業法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  5. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法施行規則第1条の次の条は警備業法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
  • 本サイト収録警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/1

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