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警備業法施行規則 第一節 教育及び指導監督

第38条〜第44条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備業法施行規則第一節 教育及び指導監督は、第38条〜第44条の全 7 条で構成されています。
  2. 警備業法施行規則第一節 教育及び指導監督が属する警備業法施行規則の法令番号は昭和五十八年総理府令第一号です。
  3. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  4. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

(教育)

第38条

別タブ ↗

法第二十一条第二項の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育とする。

2基本教育は、次の表の上欄に掲げる警備員(法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員を除く。)の区分に応じ、警備業務に関する基本的な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。

3業務別教育は、警備員を主として従事させる次の表の上欄に掲げる警備業務の区分に応じ、当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。

4新たに警備業務に従事させようとする警備員(合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させようとするもの、指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させようとするもの並びに合格証明書又は指導教育責任者資格者証(法第二条第一項第一号の警備業務に係るものを除く。)及び機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員で機械警備業務に従事させようとするものを除く。)に対する教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育の種類について、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。

5現に警備業務に従事させている警備員(合格証明書(国家公安委員会が定めるものに限る。)の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させているもの及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させているものを除く。)に対する教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育の種類について、毎年度、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。

6警備員教育は、第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書に記載する教育計画に基づき、適切かつ効果的に行わなければならない。

(指導教育責任者の選任)

第39条

別タブ ↗

法第二十二条第一項の規定により選任される指導教育責任者は、次項及び第三項に規定する場合を除き、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、専任の指導教育責任者として置かれなければならない。

2二以上の警備業務の区分を取り扱う一の営業所において、これらの警備業務の区分のすべてに応じ警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けている者が置かれる場合は、当該これらの警備業務の区分ごとに専任の指導教育責任者をそれぞれ選任することを要しない。

3専任の指導教育責任者が置かれている営業所に近接する営業所でその属する警備員の数が五人以下であるものについて、当該指導教育責任者が当該営業所において取り扱う警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けており、かつ、当該指導教育責任者を当該警備業務の区分に係る指導教育責任者として置くことにつき当該営業所の所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会の承認を得た場合は、専任の指導教育責任者を選任することを要しない。

(指導教育責任者の業務)

第40条

別タブ ↗

法第二十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。

一第六十六条第一項第四号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。

二第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。

三第六十六条第一項第六号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。

四警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。

(指導教育責任者資格者証の様式)

第41条

別タブ ↗

法第二十二条第二項に規定する指導教育責任者資格者証の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。

(指導教育責任者資格者証の交付の申請)

第42条

別タブ ↗

法第二十二条第二項の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第十三号の交付申請書を提出しなければならない。

2前項の規定により交付申請書を提出する場合においては、申請者の住所地の所轄警察署長を経由しなければならない。

3第一項に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第二十二条第二項第一号に掲げる者に該当することを証する書面又は同項第二号に掲げる者に該当することについての国家公安委員会規則で定める基準に適合することを証する書面

二第四条第一項第一号イ、ハ及びニに掲げる書類並びに法第二十二条第四項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)

第43条

別タブ ↗

法第二十二条第五項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第十四号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。

2前項の書換え申請書には、第四条第一項第一号イに掲げる書類(履歴書を除く。)を添付しなければならない。

3法第二十二条第六項の規定による指導教育責任者資格者証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十五号の再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)

第44条

別タブ ↗

法第二十二条第七項(法第二十三条第五項又は法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指導教育責任者資格者証(法第二十三条第五項において準用する場合にあつては合格証明書、法第四十二条第三項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。

2前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該指導教育責任者資格者証(法第二十三条第五項において準用する場合にあつては合格証明書、法第四十二条第三項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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