(申請書又は届出書の通数)
第1条
警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第五十三条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。
(申請書又は届出書の通数)
警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第五十三条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。
(警備業務用機械装置)
法第二条第五項の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)