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警備業法施行規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備業法施行規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 警備業法施行規則第一章 総則が属する警備業法施行規則の法令番号は昭和五十八年総理府令第一号です。
  3. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  4. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(申請書又は届出書の通数)

第1条

警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第五十三条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。

(警備業務用機械装置)

第2条

法第二条第五項の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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