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警備業法施行規則 第二章 警備業の認定等の手続

第3条〜第26条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備業法施行規則第二章 警備業の認定等の手続は、第3条〜第26条の全 24 条で構成されています。
  2. 警備業法施行規則第二章 警備業の認定等の手続が属する警備業法施行規則の法令番号は昭和五十八年総理府令第一号です。
  3. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  4. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認定等の申請)

第3条

法第五条第一項に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。)及び法第七条第四項において準用する法第五条第一項に規定する認定更新申請書(以下「認定更新申請書」という。)の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

2認定申請書又は認定更新申請書を提出する場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しなければならない。

第四条

第4条

法第五条第一項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

一個人である場合は、次に掲げる書類

二法人である場合は、次に掲げる書類

三選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類

2公安委員会は、認定申請書又は認定更新申請書を提出した者(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものである場合はその法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員)を含み、法人である場合はその役員とする。)が法第三条第七号に掲げる者に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、その者に法第五十一条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

(通知の方法)

第5条

法第五条第三項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。

(標識の様式)

第6条

法第六条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。

(標識の閲覧)

第7条

法第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一常時使用する従業者の数が五人以下である場合

二当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合

2法第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(認定の有効期間の更新の申請)

第8条

法第七条第一項の規定による有効期間の更新の申請は、法第四条に規定する認定(以下「認定」という。)の有効期間の満了の日の三十日前までに行わなければならない。

(認定の有効期間の更新)

第9条

法第七条第二項の規定により有効期間を更新したときは、更新を申請した者にその旨を通知するものとする。

(通知の方法)

第10条

法第七条第三項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。

(営業所の届出等)

第11条

法第九条に規定する届出書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。

2前項の届出書は、当該都道府県の区域内に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合(営業所を設けようとする場合を除く。)にあつては当該警備業務を行おうとする場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長を経由して、当該営業所を設け、又は警備業務を行おうとする日の前日までに提出しなければならない。

第十二条

第12条

法第九条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一認定をした公安委員会の名称及び認定の番号

二当該都道府県の区域内に設けようとする営業所又は当該区域内で行おうとする警備業務に係る営業所の名称及び所在地並びにこれらの営業所において取り扱う警備業務の区分(法第二条第一項各号の警備業務の区分をいう。第三十八条第三項を除き、以下同じ。)

三前号の営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する指導教育責任者の氏名及び住所

第十三条

第13条

法第九条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第四条第一項第三号に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同項第一号ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。

第十四条

第14条

法第九条の内閣府令で定める警備業務は、次のとおりとする。

一当該都道府県の区域内において継続して行う期間が三十日以内で、かつ、従事させる警備員の数が一日につき五人以内である警備業務

二法第二条第一項第三号の警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到達場所がないもの

(廃止の届出)

第15条

法第十条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。

2前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長(警備業を廃止した時において主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で法第九条に規定する警備業務(第十九条第三号、第二十一条及び第二十三条第二号において単に「警備業務」という。)を行つていた場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長)を経由して、警備業を廃止した日から十日以内に提出しなければならない。

第十六条

第16条

法第十条第一項の内閣府令で定める事項は、廃止の年月日及び廃止の事由とする。

(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)

第17条

法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

2前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、二十日)以内に提出しなければならない。

第十八条

第18条

法第十一条第一項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

第十九条

第19条

法第十一条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

一第四条第一項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類

二法第十一条第二項に規定する事項に変更があつたことを理由とする届出にあつては、同項に規定する他の公安委員会の名称を記載した書面

三都道府県の区域を異にして主たる営業所を変更したことを理由とする届出にあつては、法第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項(変更後の主たる営業所の所在する都道府県の区域内に所在する営業所及び当該区域内で行う警備業務に係る営業所に係るものを除く。)を記載した書面

(法第九条第三号に掲げる事項の変更の届出)

第21条

法第十一条第三項において準用する同条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第七号のとおりとする。ただし、当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書については、別記様式第八号のとおりとする。

2前項本文の届出書は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して、当該変更の日から十日以内に提出しなければならない。

一主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域を管轄する公安委員会に当該届出書を提出する場合1第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長(当該区域内に主たる営業所が所在していた場合にあつては、都道府県の区域を異にして当該営業所を変更する前のその所在地の所轄警察署長)2

二主たる営業所の所在する都道府県の区域内で当該都道府県の区域外に所在する営業所に係る警備業務を行い又は行わないこととなつたことを理由として当該届出書を提出する場合1主たる営業所の所在地の所轄警察署長2

3第一項ただし書の届出書は、前項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、警備業務を行わないこととなつた日から十日以内に提出しなければならない。

第二十二条

第22条

法第十一条第三項において準用する同条第一項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

第二十三条

第23条

法第十一条第三項において準用する同条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

一第十三条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類

二第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長の管轄区域内において警備業務を行わないこととなつた場合(当該変更に係る公安委員会の管轄区域内において警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出にあつては、当該公安委員会の管轄区域内に営業所が所在するときは当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に営業所が所在しないときは当該区域内で警備業務を行う場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長の名称を記載した書面

第二十四条

第24条

前条第二号に規定する届出に係る届出書の提出は、第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第二号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。

2前条第二号に規定する届出をした警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。

(死亡等の届出)

第25条

法第十二条第一項及び第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第八号の二のとおりとする。

2前項の届出書は、法第十二条第一項の規定により提出する場合にあつては主たる営業所の所在地の所轄警察署長(法第九条の規定による届出書の提出をした場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長)を経由して、法第十二条第二項の規定により提出する場合にあつては第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に提出しなければならない。

第二十六条

第26条

法第十二条第一項及び第二項の内閣府令で定める事項は、届出書を提出すべきこととなつた事由及び当該事由の発生年月日とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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