警備業法施行規則 第15条(廃止の届出)
- 法第十条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。
- 2.前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長(警備業を廃止した時において主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で法第九条に規定する警備業務(第十九条第三号、第二十一条及び第二十三条第二号において単に「警備業務」という。)を行つていた場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長)を経由して、警備業を廃止した日から十日以内に提出しなければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、警備業法施行規則第15条に定められた規定で、「法第十条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第15条(廃止の届出)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第15条の条文原文は「法第十条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第15条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第15条の前の条は警備業法施行規則第14条です。
- 警備業法施行規則第15条の次の条は警備業法施行規則第16条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/15