(内閣府令で定める公務員)
第27条
法第十六条第一項の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。
(内閣府令で定める公務員)
法第十六条第一項の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。
(服装及び護身用具の届出)
法第十六条第二項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。次条から第三十一条までにおいて同じ。)に規定する届出書の様式は、服装の届出に係る届出書にあつては別記様式第九号のとおりとし、護身用具の届出に係る届出書にあつては別記様式第十号のとおりとする。
2前項の届出書は、第三条第二項又は第十一条第二項の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。
第二十九条
法第十六条第二項の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあつては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあつては護身用具の機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容とする。
第三十条
法第十六条第二項の内閣府令で定める書類は、服装(制服でない服装にあつては、標章を付けるものに限る。)の届出に係る届出書にあつては、服装の種類ごとに、当該服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(無背景で色彩を識別することのできるものに限る。)各一枚とし、護身用具の届出に係る届出書にあつては、護身用具の種類ごとに、護身用具の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(色彩を識別することのできるものに限る。)一枚とする。
第三十一条
法第十六条第二項の内閣府令で定める警備業務は、第十四条各号に掲げる警備業務とする。
(服装等の変更の届出)
法第十六条第三項及び法第十七条第二項において準用する法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。
2前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長又は第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該変更に係る服装の使用又は護身用具の携帯の開始の日の前日までに提出しなければならない。
3法第十六条第三項及び法第十七条第二項において準用する法第十一条第一項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
4法第十六条第三項及び法第十七条第二項において準用する法第十一条第一項の内閣府令で定める書類は、第三十条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
(書面の交付)
法第十九条第一項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。
一法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、次に掲げる事項
二法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
三法第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
四法第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
五機械警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
第三十四条
法第十九条第二項第一号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまでに掲げる事項
二法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項
三法第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項
四法第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項
五機械警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項
2法第十九条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一契約の締結年月日
二前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項
第三十五条
法第十九条第一項及び第二項の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
法第十九条第三項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに法第十九条第一項又は第二項の規定による書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2前項に規定する方法は、当該警備業務の依頼者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、警備業者の使用に係る電子計算機と、当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三十七条
警備業法施行令第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項に規定する方法のうち警備業者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)