(内閣府令で定める公務員)
第27条
別タブ ↗法第十六条第一項の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。
(内閣府令で定める公務員)
法第十六条第一項の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。
(服装及び護身用具の届出)
法第十六条第二項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。次条から第三十一条までにおいて同じ。)に規定する届出書の様式は、服装の届出に係る届出書にあつては別記様式第九号のとおりとし、護身用具の届出に係る届出書にあつては別記様式第十号のとおりとする。
2前項の届出書は、第三条第二項又は第十一条第二項の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。
第二十九条
法第十六条第二項の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあつては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあつては護身用具の機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容とする。
第三十条
法第十六条第二項の内閣府令で定める書類は、服装(制服でない服装にあつては、標章を付けるものに限る。)の届出に係る届出書にあつては、服装の種類ごとに、当該服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(無背景で色彩を識別することのできるものに限る。)各一枚とし、護身用具の届出に係る届出書にあつては、護身用具の種類ごとに、護身用具の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(色彩を識別することのできるものに限る。)一枚とする。
第三十一条
法第十六条第二項の内閣府令で定める警備業務は、第十四条各号に掲げる警備業務とする。
(服装等の変更の届出)
法第十六条第三項及び法第十七条第二項において準用する法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。
2前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長又は第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該変更に係る服装の使用又は護身用具の携帯の開始の日の前日までに提出しなければならない。
3法第十六条第三項及び法第十七条第二項において準用する法第十一条第一項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
4法第十六条第三項及び法第十七条第二項において準用する法第十一条第一項の内閣府令で定める書類は、第三十条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
(書面の交付)
法第十九条第一項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。
一法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、次に掲げる事項
一警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二警備業務を行う日及び時間帯
三警備業務対象施設の名称及び所在地
四警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
五警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
六警備業務に従事させる警備員が用いる服装
七警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
八警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
九警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
十報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
十一警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
十二ルの金銭の支払の時期及び方法
十三警備業務を行う期間
十四警備業務の再委託に関する事項
十五免責に関する事項
十六損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
十七契約の更新に関する事項
十八契約の変更に関する事項
十九契約の解除に関する事項
二十警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
二十一特約があるときは、その内容
二法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
一警備業務を行うこととする場所
二警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
三前号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
三法第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
一運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするもの
二警備業務を行う路程
三二以上の車両を使用して警備業務を行うときは、これらの車両の車列の編成
四運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものの管理に関する事項
五運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものに係る盗難等の事故発生時の措置
六第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
四法第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
一警備業務の対象となる者の氏名及び住所又は居所
二警備業務の対象となる者に対する危害が発生するおそれがあり、又は発生したときの措置
三第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
五機械警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
一基地局及び待機所の所在地
二盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
三待機所から警備業務対象施設までの路程(当該路程を記載することが困難な事情があるときは、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)
四送信機器の維持管理の方法
五第一号イからナまでに掲げる事項
第三十四条
法第十九条第二項第一号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまでに掲げる事項
二法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項
三法第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項
四法第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項
五機械警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項
2法第十九条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一契約の締結年月日
二前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項
第三十五条
法第十九条第一項及び第二項の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
法第十九条第三項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一警備業者の使用に係る電子計算機と当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二警備業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第一項又は第二項の規定による書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該警備業務の依頼者の閲覧に供し、当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十九条第三項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、警備業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに法第十九条第一項又は第二項の規定による書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2前項に規定する方法は、当該警備業務の依頼者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、警備業者の使用に係る電子計算機と、当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三十七条
警備業法施行令第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項に規定する方法のうち警備業者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)