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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

警備業法施行規則 第33条(書面の交付)

  1. 法第十九条第一項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。
  2. 一法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、次に掲げる事項
  3. 一警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  4. 二警備業務を行う日及び時間帯
  5. 三警備業務対象施設の名称及び所在地
  6. 四警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
  7. 五警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
  8. 六警備業務に従事させる警備員が用いる服装
  9. 七警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
  10. 八警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
  11. 九警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
  12. 十報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
  13. 十一警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
  14. 十二ルの金銭の支払の時期及び方法
  15. 十三警備業務を行う期間
  16. 十四警備業務の再委託に関する事項
  17. 十五免責に関する事項
  18. 十六損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
  19. 十七契約の更新に関する事項
  20. 十八契約の変更に関する事項
  21. 十九契約の解除に関する事項
  22. 二十警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
  23. 二十一特約があるときは、その内容
  24. 二法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
  25. 一警備業務を行うこととする場所
  26. 二警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
  27. 三前号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
  28. 三法第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
  29. 一運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするもの
  30. 二警備業務を行う路程
  31. 三二以上の車両を使用して警備業務を行うときは、これらの車両の車列の編成
  32. 四運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものの管理に関する事項
  33. 五運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものに係る盗難等の事故発生時の措置
  34. 六第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
  35. 四法第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
  36. 一警備業務の対象となる者の氏名及び住所又は居所
  37. 二警備業務の対象となる者に対する危害が発生するおそれがあり、又は発生したときの措置
  38. 三第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
  39. 五機械警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
  40. 一基地局及び待機所の所在地
  41. 二盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
  42. 三待機所から警備業務対象施設までの路程(当該路程を記載することが困難な事情があるときは、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)
  43. 四送信機器の維持管理の方法
  44. 五第一号イからナまでに掲げる事項

この条文の基本情報

書面の交付とは何ですか?

定義書面の交付とは、警備業法施行規則第33条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行規則第33条(書面の交付)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警備業法施行規則第33条の条文原文は「法第十九条第一項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。」で始まります。
  3. 警備業法施行規則第33条は第三章 警備業務に置かれています。
  4. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  5. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法施行規則第33条の前の条は警備業法施行規則第32条です。
  7. 警備業法施行規則第33条の次の条は警備業法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
  • 本サイト収録警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/33

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