警備業法施行規則 第33条(書面の交付)
- 法第十九条第一項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。
- 一法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、次に掲げる事項
- 二法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
- 三法第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
- 四法第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
- 五機械警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、警備業法施行規則第33条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第33条(書面の交付)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第33条の条文原文は「法第十九条第一項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。」で始まります。
- 警備業法施行規則第33条は第三章 警備業務に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第33条の前の条は警備業法施行規則第32条です。
- 警備業法施行規則第33条の次の条は警備業法施行規則第34条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/33