ブックマーク無料で登録

警備業法施行規則 第四章 教育等

第38条〜第52条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備業法施行規則第四章 教育等は、第38条〜第52条の全 15 条で構成されています。
  2. 警備業法施行規則第四章 教育等が属する警備業法施行規則の法令番号は昭和五十八年総理府令第一号です。
  3. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  4. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 教育及び指導監督

(教育)

第38条

法第二十一条第二項の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育とする。

2基本教育は、次の表の上欄に掲げる警備員(法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員を除く。)の区分に応じ、警備業務に関する基本的な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。

3業務別教育は、警備員を主として従事させる次の表の上欄に掲げる警備業務の区分に応じ、当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。

4新たに警備業務に従事させようとする警備員(合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させようとするもの、指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させようとするもの並びに合格証明書又は指導教育責任者資格者証(法第二条第一項第一号の警備業務に係るものを除く。)及び機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員で機械警備業務に従事させようとするものを除く。)に対する教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育の種類について、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。

5現に警備業務に従事させている警備員(合格証明書(国家公安委員会が定めるものに限る。)の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させているもの及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させているものを除く。)に対する教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育の種類について、毎年度、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。

6警備員教育は、第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書に記載する教育計画に基づき、適切かつ効果的に行わなければならない。

(指導教育責任者の選任)

第39条

法第二十二条第一項の規定により選任される指導教育責任者は、次項及び第三項に規定する場合を除き、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、専任の指導教育責任者として置かれなければならない。

2二以上の警備業務の区分を取り扱う一の営業所において、これらの警備業務の区分のすべてに応じ警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けている者が置かれる場合は、当該これらの警備業務の区分ごとに専任の指導教育責任者をそれぞれ選任することを要しない。

3専任の指導教育責任者が置かれている営業所に近接する営業所でその属する警備員の数が五人以下であるものについて、当該指導教育責任者が当該営業所において取り扱う警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けており、かつ、当該指導教育責任者を当該警備業務の区分に係る指導教育責任者として置くことにつき当該営業所の所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会の承認を得た場合は、専任の指導教育責任者を選任することを要しない。

(指導教育責任者の業務)

第40条

法第二十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。

一第六十六条第一項第四号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。

二第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。

三第六十六条第一項第六号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。

四警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。

(指導教育責任者資格者証の様式)

第41条

法第二十二条第二項に規定する指導教育責任者資格者証の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。

(指導教育責任者資格者証の交付の申請)

第42条

法第二十二条第二項の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第十三号の交付申請書を提出しなければならない。

2前項の規定により交付申請書を提出する場合においては、申請者の住所地の所轄警察署長を経由しなければならない。

3第一項に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第二十二条第二項第一号に掲げる者に該当することを証する書面又は同項第二号に掲げる者に該当することについての国家公安委員会規則で定める基準に適合することを証する書面

二第四条第一項第一号イ、ハ及びニに掲げる書類並びに法第二十二条第四項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)

第43条

法第二十二条第五項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第十四号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。

2前項の書換え申請書には、第四条第一項第一号イに掲げる書類(履歴書を除く。)を添付しなければならない。

3法第二十二条第六項の規定による指導教育責任者資格者証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十五号の再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)

第44条

法第二十二条第七項(法第二十三条第五項又は法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指導教育責任者資格者証(法第二十三条第五項において準用する場合にあつては合格証明書、法第四十二条第三項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。

2前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該指導教育責任者資格者証(法第二十三条第五項において準用する場合にあつては合格証明書、法第四十二条第三項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

第二節 登録講習機関

(登録の申請)

第45条

法第二十三条第三項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第十六号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会に提出しなければならない。

一個人である場合は、第四条第一項第一号イに掲げる書類

二法人である場合は、次に掲げる書類

三法第二十三条第三項の講習会(以下「講習会」という。)が法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであることを証する書類

四登録を受けようとする者が法第二十五条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

五登録を受けようとする者が講習会を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類

(登録の更新)

第46条

前条の規定は、法第二十七条第一項の登録の更新について準用する。

2法第二十七条第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)

第47条

登録講習機関は、法第三十一条の規定により講習会に係る業務(以下「講習会業務」という。)の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする講習会業務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

三休止又は廃止の理由

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第48条

法第三十二条第二項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

第49条

法第三十二条第二項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(帳簿)

第50条

法第三十六条の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一講習会の実施年月日

二講習会の実施場所

三講習会を行つた講師の氏名並びに講習会において担当した科目及びその時間

四受講者の氏名、生年月日及び住所

五講習会の課程を修了した者(以下「修了者」という。)にあつては、前号に掲げる事項のほか、国家公安委員会規則で定める事項

2前項各号に掲げる事項のすべてが、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第三十六条に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録講習機関は、法第三十六条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイルを含む。)を、講習会を実施した日から五年間保存しなければならない。

4登録講習機関は、講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを講習会を実施した日から三年間保存しなければならない。

(講習会の実施結果の報告)

第51条

登録講習機関は、講習会を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国家公安委員会に提出しなければならない。

一講習会の実施年月日

二講習会の実施場所

三受講者数

四修了者数

2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び前条第一項第五号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを添えなければならない。

(証明書の様式)

第52条

法第三十八条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第十七号のとおりとする。

警備業法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる