警備業法施行規則 第46条(登録の更新)
- 前条の規定は、法第二十七条第一項の登録の更新について準用する。
- 2.法第二十七条第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、警備業法施行規則第46条に定められた規定で、「前条の規定は、法第二十七条第一項の登録の更新について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第46条(登録の更新)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第46条の条文原文は「前条の規定は、法第二十七条第一項の登録の更新について準用する。」で始まります。
- 警備業法施行規則第46条は第二節 登録講習機関に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第46条の前の条は警備業法施行規則第45条です。
- 警備業法施行規則第46条の次の条は警備業法施行規則第47条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/46