警備業法施行規則 第47条(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
- 登録講習機関は、法第三十一条の規定により講習会に係る業務(以下「講習会業務」という。)の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする講習会業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
登録講習機関に係る業務の休廃止の届出とは何ですか?
定義登録講習機関に係る業務の休廃止の届出とは、警備業法施行規則第47条に定められた規定で、「登録講習機関は、法第三十一条の規定により講習会に係る業務(以下「講習会業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第47条(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第47条の条文原文は「登録講習機関は、法第三十一条の規定により講習会に係る業務(以下「講習会業務」という。」で始まります。
- 警備業法施行規則第47条は第二節 登録講習機関に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第47条の前の条は警備業法施行規則第46条です。
- 警備業法施行規則第47条の次の条は警備業法施行規則第48条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/47