警備業法施行規則 第48条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第三十二条第二項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、警備業法施行規則第48条に定められた規定で、「法第三十二条第二項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第48条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第48条の条文原文は「法第三十二条第二項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第48条は第二節 登録講習機関に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第48条の前の条は警備業法施行規則第47条です。
- 警備業法施行規則第48条の次の条は警備業法施行規則第49条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/48