警備業法施行規則 第49条(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
- 法第三十二条第二項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を提供するための方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を提供するための方法とは、警備業法施行規則第49条に定められた規定で、「法第三十二条第二項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第49条(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第49条の条文原文は「法第三十二条第二項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第49条は第二節 登録講習機関に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第49条の前の条は警備業法施行規則第48条です。
- 警備業法施行規則第49条の次の条は警備業法施行規則第50条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/49