警備業法施行規則 第50条(帳簿)
- 法第三十六条の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一講習会の実施年月日
- 二講習会の実施場所
- 三講習会を行つた講師の氏名並びに講習会において担当した科目及びその時間
- 四受講者の氏名、生年月日及び住所
- 五講習会の課程を修了した者(以下「修了者」という。)にあつては、前号に掲げる事項のほか、国家公安委員会規則で定める事項
- 2.前項各号に掲げる事項のすべてが、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第三十六条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
- 3.登録講習機関は、法第三十六条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイルを含む。)を、講習会を実施した日から五年間保存しなければならない。
- 4.登録講習機関は、講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを講習会を実施した日から三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、警備業法施行規則第50条に定められた規定で、「法第三十六条の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第50条(帳簿)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第50条の条文原文は「法第三十六条の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第50条は第二節 登録講習機関に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第50条の前の条は警備業法施行規則第49条です。
- 警備業法施行規則第50条の次の条は警備業法施行規則第51条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/50