警備業法施行規則 第51条(講習会の実施結果の報告)
- 登録講習機関は、講習会を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国家公安委員会に提出しなければならない。
- 一講習会の実施年月日
- 二講習会の実施場所
- 三受講者数
- 四修了者数
- 2.前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び前条第一項第五号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを添えなければならない。
この条文の基本情報
講習会の実施結果の報告とは何ですか?
定義講習会の実施結果の報告とは、警備業法施行規則第51条に定められた規定で、「登録講習機関は、講習会を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国家公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第51条(講習会の実施結果の報告)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第51条の条文原文は「登録講習機関は、講習会を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国家公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 警備業法施行規則第51条は第二節 登録講習機関に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第51条の前の条は警備業法施行規則第50条です。
- 警備業法施行規則第51条の次の条は警備業法施行規則第52条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/51