(登録の申請)
第45条
法第二十三条第三項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第十六号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会に提出しなければならない。
一個人である場合は、第四条第一項第一号イに掲げる書類
二法人である場合は、次に掲げる書類
三法第二十三条第三項の講習会(以下「講習会」という。)が法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであることを証する書類
四登録を受けようとする者が法第二十五条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五登録を受けようとする者が講習会を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類