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警備業法施行規則 第二節 登録講習機関

第45条〜第52条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備業法施行規則第二節 登録講習機関は、第45条〜第52条の全 8 条で構成されています。
  2. 警備業法施行規則第二節 登録講習機関が属する警備業法施行規則の法令番号は昭和五十八年総理府令第一号です。
  3. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  4. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第45条

法第二十三条第三項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第十六号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会に提出しなければならない。

一個人である場合は、第四条第一項第一号イに掲げる書類

二法人である場合は、次に掲げる書類

三法第二十三条第三項の講習会(以下「講習会」という。)が法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであることを証する書類

四登録を受けようとする者が法第二十五条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

五登録を受けようとする者が講習会を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類

(登録の更新)

第46条

前条の規定は、法第二十七条第一項の登録の更新について準用する。

2法第二十七条第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)

第47条

登録講習機関は、法第三十一条の規定により講習会に係る業務(以下「講習会業務」という。)の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする講習会業務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

三休止又は廃止の理由

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第48条

法第三十二条第二項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

第49条

法第三十二条第二項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(帳簿)

第50条

法第三十六条の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一講習会の実施年月日

二講習会の実施場所

三講習会を行つた講師の氏名並びに講習会において担当した科目及びその時間

四受講者の氏名、生年月日及び住所

五講習会の課程を修了した者(以下「修了者」という。)にあつては、前号に掲げる事項のほか、国家公安委員会規則で定める事項

2前項各号に掲げる事項のすべてが、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第三十六条に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録講習機関は、法第三十六条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイルを含む。)を、講習会を実施した日から五年間保存しなければならない。

4登録講習機関は、講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを講習会を実施した日から三年間保存しなければならない。

(講習会の実施結果の報告)

第51条

登録講習機関は、講習会を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国家公安委員会に提出しなければならない。

一講習会の実施年月日

二講習会の実施場所

三受講者数

四修了者数

2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び前条第一項第五号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを添えなければならない。

(証明書の様式)

第52条

法第三十八条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第十七号のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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