警備業法施行規則 第45条(登録の申請)
- 法第二十三条第三項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第十六号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会に提出しなければならない。
- 一個人である場合は、第四条第一項第一号イに掲げる書類
- 二法人である場合は、次に掲げる書類
- 三法第二十三条第三項の講習会(以下「講習会」という。)が法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであることを証する書類
- 四登録を受けようとする者が法第二十五条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
- 五登録を受けようとする者が講習会を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、警備業法施行規則第45条に定められた規定で、「法第二十三条第三項の登録(以下「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第45条(登録の申請)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第45条の条文原文は「法第二十三条第三項の登録(以下「登録」という。」で始まります。
- 警備業法施行規則第45条は第二節 登録講習機関に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第45条の前の条は警備業法施行規則第44条です。
- 警備業法施行規則第45条の次の条は警備業法施行規則第46条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/45