警備業法施行規則 第44条(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)
- 法第二十二条第七項(法第二十三条第五項又は法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指導教育責任者資格者証(法第二十三条第五項において準用する場合にあつては合格証明書、法第四十二条第三項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。
- 2.前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該指導教育責任者資格者証(法第二十三条第五項において準用する場合にあつては合格証明書、法第四十二条第三項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。
この条文の基本情報
指導教育責任者資格者証等の返納の命令等とは何ですか?
定義指導教育責任者資格者証等の返納の命令等とは、警備業法施行規則第44条に定められた規定で、「法第二十二条第七項(法第二十三条第五項又は法第四十二条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第44条(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第44条の条文原文は「法第二十二条第七項(法第二十三条第五項又は法第四十二条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 警備業法施行規則第44条は第一節 教育及び指導監督に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第44条の前の条は警備業法施行規則第43条です。
- 警備業法施行規則第44条の次の条は警備業法施行規則第45条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/44