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警備業法施行規則 第43条(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)

  1. 法第二十二条第五項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第十四号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の書換え申請書には、第四条第一項第一号イに掲げる書類(履歴書を除く。)を添付しなければならない。
  3. 3.法第二十二条第六項の規定による指導教育責任者資格者証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十五号の再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請とは何ですか?

定義指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請とは、警備業法施行規則第43条に定められた規定で、「法第二十二条第五項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第十四号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行規則第43条(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警備業法施行規則第43条の条文原文は「法第二十二条第五項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第十四号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に…」で始まります。
  3. 警備業法施行規則第43条は第一節 教育及び指導監督に置かれています。
  4. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  5. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法施行規則第43条の前の条は警備業法施行規則第42条です。
  7. 警備業法施行規則第43条の次の条は警備業法施行規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
  • 本サイト収録警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/43

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