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警備業法施行規則 第42条(指導教育責任者資格者証の交付の申請)

  1. 法第二十二条第二項の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第十三号の交付申請書を提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定により交付申請書を提出する場合においては、申請者の住所地の所轄警察署長を経由しなければならない。
  3. 3.第一項に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  4. 一法第二十二条第二項第一号に掲げる者に該当することを証する書面又は同項第二号に掲げる者に該当することについての国家公安委員会規則で定める基準に適合することを証する書面
  5. 二第四条第一項第一号イ、ハ及びニに掲げる書類並びに法第二十二条第四項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

この条文の基本情報

指導教育責任者資格者証の交付の申請とは何ですか?

定義指導教育責任者資格者証の交付の申請とは、警備業法施行規則第42条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第十三号の交付申請書を提出しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行規則第42条(指導教育責任者資格者証の交付の申請)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警備業法施行規則第42条の条文原文は「法第二十二条第二項の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第十三号の交付申請書を提出しなければな…」で始まります。
  3. 警備業法施行規則第42条は第一節 教育及び指導監督に置かれています。
  4. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  5. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法施行規則第42条の前の条は警備業法施行規則第41条です。
  7. 警備業法施行規則第42条の次の条は警備業法施行規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
  • 本サイト収録警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/42

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