警備業法施行規則 第40条(指導教育責任者の業務)
- 法第二十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一第六十六条第一項第四号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。
- 二第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。
- 三第六十六条第一項第六号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。
- 四警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。
この条文の基本情報
指導教育責任者の業務とは何ですか?
定義指導教育責任者の業務とは、警備業法施行規則第40条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第40条(指導教育責任者の業務)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第40条の条文原文は「法第二十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第40条は第一節 教育及び指導監督に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第40条の前の条は警備業法施行規則第39条です。
- 警備業法施行規則第40条の次の条は警備業法施行規則第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/40